引越しをするときは、いろいろな契約の住所変更をしますよね。
車についても同じです。
「車検証の住所変更は必要なの?」
「運転免許証も住所変更をするの?」
結論からいうと、住所変更をした場合には運転免許証や車検証の住所変更が必要です。
しかし、手続きの手順や必要な書類まではよく知らない。。。
そこで、この記事では引っ越しをする時に必須の車の手続きを分かりやすく説明します!
1. 引っ越しで車の住所変更手続きってしなきゃいけないの?
「住所変更の手続きなんて面倒くさそう。別にしなくてもいいんじゃない?」
そう思われる人もいるのではないでしょうか?
しかし、手続きをせずに放置しておくと色々なトラブルが発生します!
- 自動車税の通知が届かず、税金を滞納して罰金をはらうことになる。
- 自賠責保険の更新通知が届かず、期限切れで賠償金を自分だけで負担することになる。
- 車が盗難にあった場合、本人確認が遅れて車を取り戻しにくくなる。
…といったトラブルにつながります。このような事態を避けるためにも、引っ越したら必ず手続きを行いましょう!
2. 運転免許証の住所変更手続き
引っ越しをしたらまず運転免許証の住所変更手続きを行いましょう。
免許証の住所を変更しないと車の他の手続きもできません!必ず最初に行ってください。
運転免許証の手続きは①運転免許試験場②免許更新センター③警察署のいずれかで行います。
なかでも運転免許試験場は日曜日でも手続きができるのでおすすめです。
自分で手続きする時の必要書類は
- 免許証
- 引っ越し先の住所を証明できる書類
- 印鑑
の3つです。同居している家族であれば代理手続きも可能です。ただし、その場合は①〜③の書類に加えて、親族を証明する住民票と代理人の身分証明書も持っていましょう!
3. 車庫証明の変更手続き
次に車庫証明の変更手続きを説明します。引っ越しで車の保管場所が変わると15日以内に車庫証明の変更が必要です。変更しなかった場合、10万円以下の罰金を科せられるので忘れないようにしましょう!
車庫証明の変更手続きは新居の住所を管轄する警察署の窓口で行います!
①自動車保管場所証明申請書
②自動車保管場所標章交付申請書
③保管場所の所在地・配置図
④収入印紙
⑤印鑑
が必要です。さらに保管場所が自分で所有・管理する場所なら保管場所所有許諾証明書(自認書)、他人が所有・管理する場所なら保管場所使用承諾証明書が求められます。
なお、申請には申請手数料と標章交付手数料がかかりますが値段はそれぞれ地域で異なるので確認しましょう。申請後に警察署へ保管場所標章や車庫証明をとりにいく必要があるという点もお忘れなく!
4. 車検証の住所変更手続き
車検証の住所変更手続きも行う必要があります。手続きしなかった場合、50万円以下の罰金があるので注意しましょう!必要書類としては
①車検証(自動車検査証)
②手続き申請書
③手数料納付書
④発行から3ヶ月以内の住民票
⑤自動車保管場所証明書(2.で使った車庫証明)
⑥自動車税・自動車取得税申告書
が求められます。車の所有者と使用者が異なる場合、使用者と所有者の委任状や変更を証明するための住民票も必要です。さらに使用者の住所の管轄が変わるとナンバープレートの変更も行います。車検証の登録手数料は350円、ナンバープレート交付の手数料が約2,000円となります。手続きの流れは
①引っ越し先の住所が管轄の運輸局や軽自動車検査協会で手数料納付書と申請書を記入
②印紙の購入
③必要書類の提出
④車検証の交付
⑤自動車税の申告窓口で変更内容を申告
⑥ナンバープレートの付け替え
です。やることが多く、1ヶ月以上かかることもあります。できるだけ早く取り組みましょう!
5. 自賠責保険の住所変更
加入している自賠責保険の住所変更をしなかった場合、更新通知が届かなくなります。
自賠責保険の期限切れに気がつかず事故を起こしてしまうと、保険金での補償が受けられなくなります。
もしもの備えとして一緒にやっておきましょう。
①自賠責証明書の原本
②印鑑
③登録番号の変更を証明する書類(車検証など)
が手続きには必要です。
手続きの流れとしてはまず、保険会社の窓口での受け取りや郵送で送られる自賠責保険承認請求書に必要事項を記入します。その後、必要書類と合わせて窓口へ提出・返送します。
6. おわりに
以上が引っ越しをする上でやるべき基本的な自動車の手続きです。
中には料金や大量の必要書類が求められる手続きもあります。しかし、やらなかった場合は手続き以上に大変なトラブルの元となるかもしれません。忘れずにしっかりと取り組みましょう!