2022年4月1日より、道路交通法の改正 により、白ナンバーの社用車を利用する事業者に対して、安全運転管理者によるアルコールチェックの義務化が施行されました。
改正前は、アルコールチェックの義務化は、白ナンバーの事業者ではなく、酒気帯び運転による交通事故の発生率が高い、緑ナンバーのバスやタクシー事業者に限られていました。
今回の改正により、白ナンバーの事業者も含め、すべての事業者がアルコールチェックの実施が義務付けられることになりました。
アルコールチェック義務化の目的
アルコールチェック義務化の目的は、酒気帯び運転による交通事故の防止です。
酒気帯び運転による交通事故は、重大な事故につながる危険性が高いため、その防止は喫緊の課題でした。
アルコールチェックの義務化により、事業者による運転者の酒気帯びの確認が徹底され、酒気帯び運転による交通事故の防止につながることが期待されています。
アルコールチェックの対象
アルコールチェックの対象となるのは、白ナンバーの社用車を利用する事業者の運転者です。
運転者の範囲は、常時使用の運転者だけでなく、臨時的に使用する場合の運転者も含みます。
アルコールチェック義務化の対象となるのは、下記のいずれかに該当する企業です。
・乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業
・白ナンバー車5台以上を保持する企業
※オートバイは0.5台として換算
※それぞれ1事業所あたりの台数
参考:安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)/警視庁HP
アルコールチェックの実施方法
目視等の方法だけでは、酒気帯びの有無を正確に判断することが難しい場合があります。
そのため、2023年12月1日からは、アルコール検知器を使用したアルコールチェックの実施が義務付けられます。
アルコールチェックの記録
アルコールチェックの実施結果は、記録として保存する必要があります。
記録の保存期間は、アルコールチェックを行った日から1年間です。
アルコールチェック義務化に伴う事業者の対応
アルコールチェック義務化に伴い、事業者は以下の対応を行う必要があります。
- 安全運転管理者の選任
- アルコールチェックの実施方法の策定
- アルコールチェックの記録の保存
安全運転管理者は、運転者の酒気帯びの確認やアルコールチェックの実施方法の策定、記録の保存などの業務を行います。
そのため、安全運転管理者の選任は、アルコールチェック義務化の実施に欠かせない重要なポイントです。
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